どんな時に使う?
少額訴訟は、民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る特別な手続です。
ですから、たとえば、借主が月額10万円の家賃を3カ月分滞納している場合、大家さんは、30万円の滞納家賃を請求する少額訴訟の訴えを起こすことができます。
少額訴訟は、民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る特別な手続です。
ですから、たとえば、借主が月額10万円の家賃を3カ月分滞納している場合、大家さんは、30万円の滞納家賃を請求する少額訴訟の訴えを起こすことができます。
大家さんがトラブルを起こしている借主と交渉し、なんとか合意に至ったときに使います。
たとえば、家賃を滞納している借主が、遅れている家賃を分割して少しずつ払ってくれると約束したときに、この約束の内容を公正証書にしておくのです。
借主が家賃を3ヶ月以上滞納しているとか騒音を出して周りから苦情が出ているなどの場合に、借主に対して、滞納している家賃を請求したり、騒音を出さないように警告したりするために使います。