今回から、「大家さんの契約書教室」という題で、アパートやマンションの賃貸借契約書の書き方や書かれている内容の意味について、分りやすく説明します。
私は、大家さんからの相談を受けるとき、必ず賃貸借契約書(以下、簡単に「契約書」といいます。)を見せてもらいますが、契約書をしっかり作っていない大家さんが、かなりいらっしゃいます。また、契約書に書かれている内容を、よく理解されていない大家さんも多いようです。
「ちょっと待った!!大家さん!その敷金そんなに返す必要はありません。」という本で書きましたが、大家さんにとっては、契約書が最大の武器です。
ですから、契約書の書き方や内容をしっかりと理解しましょう。
教室の具体的な進め方ですが、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」を題材にして、
- 書くときにどこに注意をするか
- 書いてある用語や条文はどんな意味か
- 大家さんに有利な内容に変更できるか
などについてお話しします。
まずは、標準契約書の1頁目の「1頭書」の「(1)賃貸借の目的物」について見てみましょう。
「賃貸借の目的物」という用語は法律的なもので、分りやすく言えば、「貸す物件」ということです。
ここでは、貸す物件の中身について記載します。
最初の「建物の名称・所在地等」の欄の中には、「名称」「所在地」「建て方」「構造」「戸数」「工事完了年」の6つの項目があります。
この部分の書き方については、国土交通省の説明がしっかりしていますので、この説明を見て、正確に書いてください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyakushocyuuiten.pdf
特に、「構造」や「工事完了年」の項目は、契約を締結する上で重要なポイントになります。
ですから、ここの記載が間違っていると、入居者から、「非木造と聞いたので、しっかりしていると思った。」とか「築5年というのは、嘘なの?」というトラブルの原因になりますので、注意してください。
続きは、次回に。。。