先回お話しした「建物の名称・所在地等」は、入居者さんにお貸しする部屋がある建物全体についての記載でした。
今回の「住戸部分」は、実際に入居者さんが入居する部屋についての記載です。
まず、「住戸部分」の最初にところには、「住戸番号」「間取り」「面積」という欄があります。
「住戸番号」や「間取り」を間違うということはあまりありませんが、「面積」が間違っていることはよくあります。この「面積」は、バルコニーの面積を除いた専用部分の面積で、入居者さんが実際に居住用に使用する部分の広さですので、あまり大きく実際と違っていると、トラブルの原因となります。
私が取り扱った事件でも、入居者さんが、契約書上の面積より実際の面積が2㎡ほど狭いということで、入居後に賃料の減額を求められ、トラブルとなったことがあります。
もちろん、多少の違いはあるかもしれませんが、例えば契約書に20㎡と記載されているのに、実際には17㎡しかないというのでは、ちょっと問題です。
次に、「設備等」の欄ですが、ここに記載されている設備を「有」とした場合には、大家さんが「有」とした設備の設置義務を負うことになりますので、注意してください。
設置義務を負うというのは、設置されていない場合は、大家さんが費用を負担して設置しなければなりません。また、もしその設備が壊れた場合は、大家さんが費用を負担して修理しなければなりません。
ですから、例えば前の入居者が残していったエアコンがまだ新しいからといって、安易に「冷暖房設備」を「有」にしてはいけません。
また、国交省の解説にもあるように、「電話」や「照明器具」なども、入居者さんに自分で設置してもらう場合には、「電話」「照明器具」という項目を書き加えた上で、「無」としておきまししょう。
最後に、「使用可能電気容量」「ガス」「上水道」「下水道」のところですが、ここで問題となるのは、「使用可能電気容量」です。
入居者が、入居後に「使用可能電気容量」を増加してほしいと言ってくることがあり、その際の費用負担が問題となります。
やはり私の取り扱った事件で、入居者が「使用可能電気容量」を増やす工事を勝手に行ない、その代金を大家さんに請求してきたことがありました。
ですから、「使用可能電気容量」もはっきりと書いておき、入居者が「使用可能電気容量」を増やしたいのであれば、入居者に費用を負担させるべきです。
続きは、次回に。。。