入居者に家賃滞納を理由として建物明け渡しを求める場合
ご相談予約
- 電話、FAX、メールにてご相談の予約を承ります。
- なお、お客様のご都合でご来所いただけない場合は、電話と郵便のやり取りでご依頼をお受けすることも可能です。
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ご相談
- お客様のお話を伺い、建物明け渡しの見通し、手続き、費用、ご相談時にご用意いただくものなどについて、ご説明します。
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受任
- お客様のご依頼により、事件を受任致します。
- この際、委任契約書、委任状を作成致します。
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交渉開始
- 入居者に滞納家賃の支払い及び貸室の明け渡しを求める通知を送り、交渉を開始します。
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訴えの提起
- 入居者が交渉に応じない場合や交渉が不調に終わった場合には、裁判所に家賃滞納の支払及び建物の明け渡しを求める訴えを提起します。
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勝訴判決
- 勝訴判決により、滞納家賃の支払い及び建物の明け渡しが命じられます。
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強制執行
- 入居者が判決に従わない場合、強制執行により明け渡しを実現します。
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明け渡し