スピード判決
相談から明渡し完了まで59日 当事務所の最速解決事件
依頼者は、都内にマンション1棟を持っている高齢の男性から、そのマンションの全部屋をサブリースしているA会社でした。
A会社の担当者の方が相談に来たのが、平成23年10月27日でした。
相談内容は、A会社がサブリースしている上記マンションの1室の入居者が賃料を7ヶ月分滞納しているので、契約を解除して明け渡しを求めたいというものでした。
A会社の依頼を受けた当事務所の弁護士は、相談から4日後の平成23年10月31日に、この入居者に対して延滞賃料の支払督促と支払いがない場合は契約を解除することを記載した内容証明郵便を送りました。
入居者はこの内容証明郵便を受け取ったのですが、いろいろと言い訳して延滞賃料を支払わず、明渡しの意思もないようでした。
そこで、当事務所の弁護士は、平成23年11月11日にこのマンションの貸室の明け渡しを求める訴えを提起し、第1回の裁判期日が平成23年12月15日に開かれました。通常であれば、訴えを提起してから1ヶ月以内に第1回の裁判期日は開かれるのですが、入居者が、裁判所から送られてきた訴状をきちんと受取らなかったため、第1回の裁判期日が少し遅くなったのです。
しかし、入居者は、裁判期日にちゃんと裁判所に出頭し、平成23年12月25日までにマンションの部屋を明渡すことや滞納家賃を毎月1万円ずつ支払うことを約束してくれました。そこで、裁判所で、上記の内容の和解が成立しました。
入居者が本当に明渡しをしてくれるのか不安でしたが、約束どおり平成23年12月25日に引っ越しました。
その後、入居者は、毎月1万円ずつA会社に支払っているそうです。
この事件の相談から解決までの日数は59日、依頼者が支払った実費は20,470円、弁護士費用は315,000円(税込み)でした。
よく「早く訴えを起こせば、早く出て行ってもらえる。」と言いますが、その見本のような事件でした。
難事件解決
相手は、行方不明の暴力団員 法律制度を駆使して、明け渡しを実現
依頼者は、都内にある自宅の敷地内にアパートを所有している65歳の男性Aさんでした。
Aさんの所有するアパートは貸室が4部屋ありましたが、そのうちの1部屋に入居していたXが行方不明となりました。Xが行方不明となってから何日かして、Xに金を貸したという男がアパートを訪れたので、Aさんが事情を聞くと、Xもその男も暴力団員であることが分かりました。怖くなったAさんは、弁護士会の法律相談センターに相談に行き、相談を担当していた当事務所の弁護士に、Xとの契約の解除と貸室の明渡しを依頼しました。
すぐに受任して、まず、Xが借りている貸室に正体不明の第三者が入り込むことを防ぐため、第三者の立ち入りや居座りを禁止する命令(仮処分)を裁判所から出してもらいました。
その上で、Xを被告として滞納家賃の支払と貸室の明渡しを求める訴えを提起しました。しかし、Xは行方不明であるため、訴状がXに届かず、裁判を始めることができません。そこで、公示送達という特別の手続をとり、Xが訴状を受け取らなくても裁判を始めることができるようにしました。
このようにして、裁判を開始し、裁判所から滞納家賃の支払と貸室の明渡しを命令する判決をもらいましたが、判決が出ても、Xは行方不明であるため、判決どおりの明渡しは実現しません。
そこで、今度は、裁判所に強制執行の申立てをし、強制的にXの部屋にあった家財を運び出し、明渡しを実現しました。
後日、舞い戻ったXから、部屋にあったものを返せという申し入れがありましたが、当事務所に来てもらい、きちんと説明をして納得してもらいました。
レア事件解決
猫屋敷突入 こんな珍事件でも、頑張っています。
Aさんは所有するマンションの1室をYさんに賃貸していましたが、賃料が滞るようになりました。管理会社を通して督促してもらおうとしましたが、Yさんは電話に出ず、管理会社が部屋を訪問しても応答しませんでした。玄関ドアの郵便受けには郵便物がたまっていましたが、電気メーターは高速で回っており、部屋の使用は継続しているようでした。
当事務所の弁護士がAさんより貸室の明渡しなどについて受任し、賃料の督促を郵便で行ったうえで裁判所に訴えを起こしました。Aさんは裁判所に出頭しませんでしたので、すぐに勝訴判決を得ることができ、続いて強制執行の申立てを行いました。
強制執行を実施する場合、執行官に現場に行ってもらいますが、1回目の臨場でただちに強制明渡しを行うのではなく、まず明渡しの催告を行います。これを明渡しの催告期日といいます。
本件では、この明渡しの催告期日には室内にだれもいませんでしたので、執行官に合鍵で使って入室していただきました。すると、ドアを開けたとたん、眼が痛くなるような強烈な悪臭がぶつかってきました。室内をみると、産まれたばかりと思われる仔猫もあわせて10匹以上の猫が走り回っていました。
当日は、強烈な臭いに耐えながら室内に催告の公告文を貼り付けて退室しました。後日、入居者より連絡があり、猫はすべて引き取り任意に退去するということで落着しましたが、当然、部屋はそのままでは使用することができず、Aさんは相当の費用をかけてクリーニングや部屋の修復を行うこととなりました。