まず、「附属施設」の欄ですが、「設備等」の欄と同様に、ここに記載されている設備を「含む」とした場合には、大家さんが「含む」とした施設の設置義務を負うことになりますので、注意してください。例えば、駐輪場を「含む」としたのに、駐輪場がないとか、駐輪場に駐輪スペースが残っていないということになると、大家さんとしては、契約上の義務を守っていないことになります。
また、ここに記載されている施設を「含む」とした場合には、その施設の使用料金は、原則として賃料に含まれることになりますので、別途請求することはできません。
ここには、契約が始まるとき(=「始期」)と契約の終わるとき(=「終期」)を明確に書きましょう。
何年でも構いませんが、最短期間は1年です。1年未満の契約期間を書くと、借地借家法によって、契約期間の定めのない契約になってしまいますので、注意してください。契約期間の定めのない契約になってしまうと、契約期間の終わりがなく、更新もありません。そうすると、契約書に更新料の記載があっても、更新料はもらえません。
このように、契約期間の最短期間は1年ですが、最長期間については、法律上、特に制限はありません。
それから、国交省の《賃貸住宅標準契約書(改訂版)作成に当たっての注意点》には、次のようなことが書いてあります。
「始期」:契約を締結する日と入居が可能になる日とが異なる場合は、入居が可能になる日を記入してください。
契約を締結する日と入居が可能になる日とが異なる場合は、よくあります。たとえば、契約書に署名捺印したのは、平成24年3月10日だけど、実際に入居が可能になるのは、平成24年4月1日というようなことは、よくあります。
この「入居が可能になる日」というのは、あくまで部屋を使うことが可能になる日ということであって、入居者が引っ越すことが可能になる日ということではありません。たとえば、部屋の鍵を平成24年3月25日に渡して、その日から部屋を使うことができる、つまり引越しすることができるが、実際に入居者が引っ越してくる日は、平成24年4月2日ということがあります。この場合、「入居が可能になる日」とは、平成24年3月25日です。
もっとも、こういう場合でも、多くの大家さんは、ちょっとおまけして、平成24年4月1日を契約期間の「始期」とします。それは、それで何の問題もありません。
要するに、国交省は、契約を締結したからと言って、まだ部屋を使うことができないのであれば、あくまで部屋を使うことができるなった日を契約期間の「始期」にしなさいと言っているのです。
続きは、次回に。。。