どんな時に使う?
借主が家賃を3ヶ月以上滞納しているとか騒音を出して周りから苦情が出ているなどの場合に、借主に対して、滞納している家賃を請求したり、騒音を出さないように警告したりするために使います。
方法、メリット、費用は?
やり方はどうするか
内容証明郵便の行数と文字数は1頁20字26行と決まっていますので、パソコンなどで作る場合は、A4の用紙に横書きで、1行20字、1頁26行の設定で作ってください。この文字数と行数を守っていれば、何枚書いてもかまいません。
手書きで作る場合は、文具屋さんで売っている内容証明郵便用の原稿用紙を使うと便利です。
内容は、一般的に「表題」「本文」「日付」「差出人住所、氏名、押印」「受取人住所・氏名」の順です。
全く同じ文面の用紙を3通作り、文面の中に書いた「差出人住所、氏名」「受取人住所・氏名」と同じ「差出人住所・氏名」と「受取人住所・氏名」を書いた封筒と一緒に、内容証明郵便を扱っている郵便局(小さな郵便局は扱っていません。)の窓口に持ち込み、「内容証明郵便をお願いします」と言ってください。また、受取人が内容証明郵便を確かに受け取ったことを証明する「配達証明」というサービス(有料)がありますので、このサービスも必ず利用してください。「配達証明を付けてください。」と言うだけでOKです。
郵便局の窓口では、3通の内容が同じかどうか確認し、3通全部に、日付の入った郵便局のスタンプを押してくれます。その上で、1通は封筒に入れて発送し、1通は郵便局で保管し、1通は控えとして差出人に返してくれます。
配達証明サービスを利用した場合、発送後何日かすると、配達証明というハガキが差出人に届きます。そこには、発送した内容証明郵便は、○月×日に受取人が受け取りましたと書いてあります。この配達証明によって、受取人が内容証明郵便を確かに受け取ったことを証明することができます。
利点は何か
内容証明郵便は、その名のごとく、発送した郵便の内容を証明できるものです。しかも、配達証明によって、その郵便がいつ受取人に届いたかも証明できます。つまり、何月何日に、こんな内容の郵便が相手に届きましたということを証明できるのです。
従って、内容証明郵便を使えば、大家さんが、借主に対して請求や警告を出したこと、その内容、借主に届いた日付を証明できます。契約を解除する場合には、内容証明郵便を利用して、契約の解除の意思表示をした証拠を残しておくことは不可欠です。
さらに、弁護士に依頼して内容証明郵便を出した場合は、相手方に与える心理的な効果は高く、それまで言うことを聞かなかった相手方が、急に話し合いに応じたり、滞納していた家賃を払い始めたり、ということがよくあります。
費用はどれくらいかかるか
① 郵便料金
A4の用紙2枚の内容証明郵便を出し、これに配達証明サービスを付けてもらうと、1,470円かかります。
② 弁護士に内容証明の作成・発信を依頼した場合の弁護士費用
通常21,000円くらいの弁護士費用がかかります。