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Monthly Archive for: ‘10月, 2010’

今後について

  1. 最高裁判所は、いつ、どんな判決を出すのか。
  2. 更新料返還請求の裁判は多発するか。
  3. 大家さんの対策
前回お話ししたように、消費者契約法10条によると、次の2つの条件にあてはまる契約条項は、無効になります。
  1. 一般の法律の規定より消費者の義務を重くする規定であること
  2. その内容がかなりひどいもので、消費者の利益を一方的に害していること
更新料条項は、残念ながら、「一般の法律の規定より消費者の義務を重くする規定である」と言えます。
では、「2 その内容がかなりひどいもので、消費者の利益を一方的に害していること」という点は、どうでしょうか。
これまで説明してきたとおり、今回の大阪高裁の判決は、
  1. 更新料発生の経緯からの検討
  2. 更新料の法的性質からの検討
  3. 更新料の社会的承認からの検討
という3点から更新料条項の合理性を徹底的に検討し、更新料条項を「賃借人の利益を犠牲にし、賃貸人や賃貸住宅管理業者の利益確保を優先した不合理な制度」と言い切りました。