前回お話ししたように、消費者契約法10条によると、次の2つの条件にあてはまる契約条項は、無効になります。
- 一般の法律の規定より消費者の義務を重くする規定であること
- その内容がかなりひどいもので、消費者の利益を一方的に害していること
更新料条項は、残念ながら、「一般の法律の規定より消費者の義務を重くする規定である」と言えます。
では、「2 その内容がかなりひどいもので、消費者の利益を一方的に害していること」という点は、どうでしょうか。
これまで説明してきたとおり、今回の大阪高裁の判決は、
- 更新料発生の経緯からの検討
- 更新料の法的性質からの検討
- 更新料の社会的承認からの検討
という3点から更新料条項の合理性を徹底的に検討し、更新料条項を「賃借人の利益を犠牲にし、賃貸人や賃貸住宅管理業者の利益確保を優先した不合理な制度」と言い切りました。