先週の金曜日(7月15日)に、更新料特約の有効性についての最高裁判所の判決がありました。
最高裁判所の判決は、更新料を賃料の補充ないし前払い等と位置づけ、賃貸借契約書に明確に記載されている更新料条項は、特別に高額すぎる場合でなければ、有効であると判断しました。
しかも、最高裁判所の判決は、賃貸借契約期間が1年のケースで、契約更新時に賃料の2ヶ月分の更新料を取ることも認めています。
あまりにも大家さんよりの判決に、ちょっと驚いてしまいました。
今後は、地方裁判所も高等裁判所も、この最高裁の判決に従いますから、更新料を巡る裁判は、決着がついたと言っていいでしょう。
大家さんとしては、一安心です。