どんな時に使う?
たとえば、借主が家賃を3ヶ月以上滞納しているとか騒音を出して周りから苦情が出ているなどの場合に、大家さんは、借主に対して、滞納している家賃を請求したり、騒音を出さないように警告したりします。
この場合、大家さんとしては、単に「滞納家賃だけを請求したい。」とか「騒音を出すのをやめてほしい。」という場合もあれば、「もう、この借主には出て言ってほしい。」という場合もあります。後者の場合、つまり、借主に出て言ってほしい場合に、大家さんと借主が話し合った結果、借主が部屋から出ていくことを約束したとします。大家さんが、「出ていかないなら裁判をする。」という強い態度に出たり、「出て言ってくれれば、滞納している家賃は請求しない。」という妥協案を出したりすると、借主が出て行くことを約束する場合があるのです。
借主が出て行くことを約束したら、この約束を確実なものにするために、簡易裁判所で、この約束を和解調書という書面にしてもらうという方法があります。これが、訴え提起前の和解です。これは、正式な裁判をする前に、つまり訴えの提訴前に、話し合いがついて和解をするので、訴えの提起前の和解と呼んでいるのです。
ここで、「えっ、話がついたら公正証書を作ればいいじゃないか。何で簡易裁判所まで行く必要があるの?」と思う方もいるかもしれません。確かに、公正証書を作るというのも一つの方法ですが、公正証書の説明のところで書いたとおり、公正証書の記載だけで強制執行ができるのは、お金の支払いなどに関する約束に限られ、建物明け渡しの約束を破っても、公正証書の記載だけでは強制執行はできないのです。ですから、借りている部屋の明渡しの約束を公正証書に記載しても、もし借主がその約束を破ったら、改めて明渡しを求める裁判を起こして、裁判所から、明渡しを命じる判決をもらわなければならないのです。
ところが、訴え提起前の和解で、借主が借りている部屋の明渡しを約束した場合には、この和解を記載した書面(和解調書といいます。)によって、直ちに明渡しの強制執行ができるのです。
方法、メリット、費用は?
やり方はどうするか
借主の住所地を管轄地とする簡易裁判所を探し、その簡易裁判所に出かけて、訴え提起前の和解申立書を提出します。借主の住所地というのは、普通は借りている部屋の住所です。
もっとも、双方にとって借主の住所地の簡易裁判所よりも他の場所にある簡易裁判所の方が便利だという場合は、双方が合意すれば、他の場所にある簡易裁判所を選ぶこともできます。少額訴訟、督促手続、民事調停などでは、大家さんが一方的に訴えを起こしたり、申立をしたりするのが普通なので、双方が合意して他の場所にある簡易裁判所を選ぶということはできませんが、訴えの提起前の和解では、大家さんと借主さんの間の話し合いがうまくいっており、訴え提起前の和解の申立をすることも、借主が了解しているはずなので、双方が合意して他の場所にある簡易裁判所を選ぶこともできるのです。
訴え提起前の和解申立書の作成は、ちょっと難しいので、弁護士などの専門家に依頼したほうがよいと思います。特に、訴え提起前の和解申立書には、どういう内容の和解をするかという和解条項案をつけるのが実務の取り扱いであり、この和解条項案は、ある程度専門的な知識がないと作れません。
申立書を提出すると、裁判所が和解期日を指定して申立人(大家さん)と相手方(借主)に連絡します。この和解期日は、申立書を提出してから1カ月後くらいに開かれます。この和解期日に、当事者双方に対して、裁判官から紛争の内容と和解の内容の確認があり、双方に異論がなければ和解が成立します。
利点は何か
先ほど説明したとおり、訴えの提起前の和解では、和解期日において、裁判官から紛争の内容と和解の内容の確認があり、双方に異論がなければ和解が成立します。和解が成立すると和解調書が作られますが、この和解調書は確定した判決と同じ効力をもっていますので、もし、借主が、和解調書に書いてある「○月×日に、借りている部屋を明け渡します。」という約束を守らなかった場合は、この和解調書を使って、直ちに明け渡しの強制執行をすることができます。
この和解調書によって、直ちに明渡しの強制執行ができるというのが、訴え提起前の和解の最大の利点です。
費用はどれくらいかかるか
① 裁判所に納める郵便切手
560円分の切手を裁判所に納めます。
② 収入印紙
1件について2,000円分の収入印紙を裁判所に納めます。
③ 弁護士に依頼した場合の弁護士費用
事件の難易度によって増減しますが、少なくとも105,000円くらいはかかります。