前回は高齢入居者の認知症の程度が重度化した場合の契約の解除についての説明でしたが、それ以外にも契約期間内に賃貸借契約を終了させる必要が生じる場合はいろいろあります。
賃料不払いや用法違反などは高齢入居者に限らず一般的に生ずる頭の痛い問題ですが、高齢入居者の場合には、契約の途中から賃借人が賃借物件を利用しなくなるケースがしばしばみられます。典型的なケースとしては、高齢者の身体または精神に障害が生じたため長期療養を要することになった場合などがあります。本人や親族から事前または事後に連絡があればまだよいのですが、まったく連絡がない場合もあります。
賃借人が長期間にわたって物件に居住しない場合には、賃料の滞納が生じることがあります。自動引落しなどにより賃料の滞納は生じない場合でも、物件の管理が適正に行えませんし、安全上の問題も生じることから、場合によっては契約を終了させる必要が生じます。
そこで、賃貸借契約書の中に、にたとえば「賃借人が物件に長期間にわたって居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、本物件を適正に管理することが困難となったとき」には契約を解除できる旨の条項を入れておくことが有効です。
このような場合に契約解除が認められるかどうかは、他の事情を考慮する必要もあり一概には言い切れないのですが、身体または精神の障害の療養のための入院が長期化する場合や、事前事後に何の連絡もなく不在の期間が長期化し連帯保証人にも情報がないような場合には、このような条項があれば有利に働くことになります。
これに類した条項がすでに入っている場合もあると思いますが、一度お手元の契約書をチェックしてみてはいかがでしょうか。