今回の判決が更新料条項を無効とした理由はどうだったのでしょうか。
まず、事案の概要を見てみましょう。
本件は、大家さんが、借家人を被告として、京都地方裁判所に未払いの更新料の支払いを求める裁判を起こしたところ、京都地方裁判所が、更新料条項は消費者契約法10条に違反して無効であるという理由で大家さんの請求を認めなかったので、大家さんが、大阪高等裁判所に控訴したという事案です。
平成22年5月27日に、大阪高等裁判所から更新料条項を無効とする判決が出ました。これで、大阪高裁では3件目の無効判決です。大阪高裁では、更新料条項を有効とする判決も1件ありますので、現時点では、大家さん側から見ると1勝3敗です。
1勝3敗という数字もさることながら、今回の大阪高裁の判決の内容は、2年の賃貸借期間に対して、2ヶ月分の更新料を定める更新料条項を無効としたことが衝撃的でした。
そこで、これから何回かに渡って、
- 今回の判決の内容
- 今回の大家さんに与える影響、特に更新料返還請求裁判の多発の可能性
- 大家さんの対抗策
を考えてみたいと思います。